早分かり用語集 早分かり用語集

有料老人ホームに関する専門用語を
まとめました。

「さ行」の用語

サービス担当者会議(ケアカンファレンス)

ケアマネジャー(介護支援専門員)や各介護サービス提供機関の担当者などが集まり、介護サービス計画について協議し、本人や家族の希望に基づいたプランを作成する会議です。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者単身や夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいのことです。バリアフリー構造やケアの専門家により安否確認サービスや生活相談サービスといった見守りサービスが付いています。法律上「サービス付き高齢者向け住宅」とは、条件を満たし、都道府県をはじめとする指定登録機関に登録した住宅のみしか表示できないことになっています。

在宅介護

寝たきりや認知症など、介護が必要な高齢者や障害者が、自宅で生活できるように支援する介護サービスのことです。

在宅介護支援センター

在宅介護に関する相談に応じたり、サービスが適切に受けられるようサービス提供機関と連絡や調整を行ったりします。基幹型在宅支援センターと地域型支援センターがあり、厚生労働省の通知(「在宅支援センター運営事業等の実施について」)に基づいて各市区町村が実施しています。事業対象者は、65才以上の要介護認定者と要介護となる可能性のある高齢者とその家族です。

暫定ケアプラン

要介護認定の申請期間中でも介護サービスが受けられるように、予想される認定結果と支給限度額に基づいてつくられる暫定的なケアプランのことです。

支給限度額

要介護度ごとに定められた、介護保険給付の利用限度額のことです。基本的には全国一律で1ヶ月あたりの支給限度額が設定されていますが、人件費や物価が高い都市部などでは例外的に金額の上乗せがあります。この限度額の範囲内でサービスを組み合わせ、ケアプランは作成されます。限度額以上のサービスを利用する場合は(上乗せサービス)、全額自己負担となります。

市区町村介護保険事業計画

国の基本指針に基づいて、各市区町村が、介護保険給付対象のサービスの見込み量を確保する方策や、サービスの円滑な提供・実施を図るための事業などを要介護者の人数などを勘案して策定する計画のことです。3年ごとに5年を1期として行われ、この策定作業で保険料が定められます。

自己負担額

介護保険サービスの利用限度額内における一定の負担分のことです。利用限度額以上のサービスを利用した場合には、全額負担となります。これらの自己負担分は、契約したサービス提供事業者から直接請求されます。

施設サービス

介護施設で受けることができる介護サービスのことです。対象となる施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類の介護保険施設です。施設サービスは、居宅介護支援によるケアプランではなく、施設ごとのケアプラン(施設サービス計画)によって介護サービスが提供されます。

施設単独型オンブズマン

一般市民などで構成された第三者で、福祉サービス(施設サービス)が適切に提供されているかを監視します。月に数回ほど、家族や入居者からの福祉相談を受け、解決に取り組んでいます。

市区町村特別給付

介護保険法で定められている法定サービスとは別に、各市区町村が独自に条例で定めた保険給付です。例えば、給食サービスや移送サービスなどがあります。介護保険法に定められていないサービスを行うことから、横だし給付ともいわれます。財源は、第1号被保険者の保険料です。

指定居宅サービス

指定居宅サービス事業者によって提供される、居宅サービスのことです。介護保険給付が適用されます。(「居宅介護サービス」参照

指定居宅サービス事業者

人員や運営、設備面の基準をクリアして各都道府県から指定を受けた事業者で、介護保険における住宅サービスを提供します。事業主体は、市区町村、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、民間企業などです。事業者が提供するサービスは、介護保険で給付対象の12種類の居宅介護サービスです。(「居宅介護サービス」参照

指定特定施設

居宅サービス事業者として指定された、一定の基準を満たす有料老人ホームやケアハウスなどの施設です。

シニア住宅

一戸当たりの床面積が30m2以上、バリアフリー仕様、緊急通報装置標準装備、生活支援施設の設置など、一定の条件を満たした高齢者のための住宅です。事業主体は公的機関で、国土交通省の管轄になります。60歳以上で自立している高齢者が入居できます。入居には保証人が必要で、要介護状態が進んだ場合には介護専用型に転居しなければなりません。

社会福祉協議会

すべての市区町村に設置された、住民主体の社会福祉法人のひとつで、福祉事業の調査・企画・助成・普及など地域住民の福祉全般を支援する民間組織です。高齢者福祉に関しても、多くの役割を担っており、窓口的役割も果たしています。

社会福祉士

「社会福祉士及び介護福祉法」によって創設された、社会福祉の分野では日本初の国家資格者です。身体障害もしくは精神障害のある人、または生活困難に直面している人に対して、社会福祉の専門的な知識と技術で相談に応じ、助言や指導などの援助を行います。

終身建物賃貸借方式

有料老人ホームで居住する権利形態のひとつで、特別な建物賃貸借契約のことです。入居者の死亡をもって、契約が終了することになります。終身建物賃貸借方式の場合、事業者は高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づいた終身建物賃貸借事業の認可を都道府県知事から受ける必要があります。

住宅改修費

手すりの取り付け、通路や浴室出入り口の段差解消など、住宅を改修する際に支給される費用で、在宅サービスのひとつです。一軒につき、20万円の限度額(自己負担2万円)で設定されています。

住宅型有料老人ホーム

食事サービスなどの生活支援サービスが提供されるタイプの有料老人ホームです。介護が必要になった場合は、介護サービスを受けてホームで生活を続けることができますが、介護付き有料老人ホームのようにパッケージ化された介護サービスではなく、個人のケアプランに従って外部のサービスを受ける形になります。訪問介護サービスや入浴サービスなど、個人の状況に合わせたサービスを受けることができますが、使った分だけ支払わなければなりません。

重要事項説明書

有料老人ホームの重要事項を記した文書です。事業者やホームの概要、各種サービス内容や料金、職員体制など、入居者が利用するに当たっての注意事項が説明されています。ホーム選びで比較検討する際に役立つ資料ですので、契約前にはしっかりと読み込んでおくことが必要です。

主治医の意見書

「要介護認定」の申請をした際、二次判定のために申請者の主治医が作成しする書類で、どのような介護が必要なのかを医学的な観点から判断した重要な意見書です。申請者に主治医がいない場合は、市区町村の指定医師の中から選ぶことになります。

准看護師

都道府県知事免許を取得した有資格者です。医師や看護師の指示に即して看護業務を行い、看護師の補助的な役割を担います。

償還払い

介護サービスを利用した際の支払方法のひとつで、立替払いとしてサービス利用時に全額を支払い、後で市区町村に領収書を送付して9割の返還金を受け取る方式です。基準該当サービス事業者のサービスを受けた場合や、水まわり用車いすやシャワーチェアーなどの特定福祉用具を購入した場合、申請前の施設へ緊急的に入居した場合、ケアプラン未作成で介護サービスを利用した場合などに、この方式で支払います。また、保険料滞納者が介護サービスを利用する場合にもこの方式で支払うことになります。(「基準該当サービス事業者」参照

初期償却

有料老人ホームに入居した時に、入居一時金から何割かの金額が一括して徴収されることです。初期償却はホームによって異なりますが、入居一時金の10%~20%程度が一般的です。入居者が中途退去した場合、初期償却分は返還されず、初期償却と入居期間分を差し引いた未償却分が返却されます。基本的に初期償却は一日でも入居したら徴収されますが、現在では初期償却を行わないホームもあります。

自立者

要介護認定で「非該当」と判定された65歳以上の高齢者、または要支援・要介護状態ではなく、介護保険サービスの給付を受けなくても日常生活が可能な方のことです。要介護状態ではないので介護保険サービスを受けることはできませんが、各市町村が実施する「生きがい活動支援通所事業」などの生活支援サービスを受けることができます。

シルバーハウジング

高齢者が安全で快適に生活することができるように、手すりの取り付けや段差解消などの配慮がなされた公営住宅のことです。緊急通報システムの設置と、生活相談や安否確認、関連機関への緊急連絡などを行う生活援助員の配置が厚生労働省により義務付けられます。地方公共団体が事業主体です。

住み替え

有料老人ホームに入居している自立者が要介護状態になった場合、介護居室や介護サービスを提供している提携ホームなどに住み替えることをいいます。住み替えに際して、ホーム側は一方的な判断だけで強制することはできず、「医師の意見を聞くこと」、「本人又は身元引受人の同意を得ること」、「一定の観察期間を設けること」という3項目の条件を満たす必要があります。

生活支援員

判断能力が不十分な高齢者の財産や権利を守るために、本人に代わって日常金銭の管理や公共料金・税金の支払い手続きなどを代行する専門家のことです。各市区町村の社会福祉協議会が運営する地域福祉権利擁護事業で、ここの契約内容に基づいた援助を行います。

生活支援サービス

原則的に65歳以上の高齢者を対象としたサービスで、寝たきりなど要介護状態が悪化することを予防し、リハビリテーションなどを行って、健康で自立した生活の回復を支援します。介護保険の要介護認定で自立(非該当)と判定された場合でも利用できるサービスで、窓口は各地域の在宅介護支援センターに設けられています。

生活指導員

老人福祉施設、障害者福祉施設などに配置されている専門職員です。入所者に対して、基本的生活習慣の指導や相談、援助計画の策定や実施などの業務を行います。施設と地域の関係づくりにおいても重要な役割を担っており、ボランティアを受け入れ、入居者と地域住民との交流を計ります。

生活福祉資金貸付制度

療養・介護や災害援助など、11種類の項目で生活支援のために融資する賃金貸付制度のことです。この11種のうち「療養・介護資金」では、要介護状態の高齢者(65歳以上)がいる世帯が融資対象になります。各市区町村の社会福祉協議会に申請窓口が設けられています。

成年後見制度

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人を保護し、不動産や預貯金などの財産管理や遺産分与、有料老人ホームなどへ入所するための契約を支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、判断能力が十分なうちに後見人(代理人)を前もって自分の意志で選ぶ「任意後見制度」と、市区町村長や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が選ぶ「法定後見制度」があります。法定後見人制度では、判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の三段階に選別され、段階に応じた代理行為が遂行されます。

全国有料老人ホーム協会

昭和57年2月に、有料老人ホーム利用者の保護と、有料老人ホーム運営事業者の健全な発展を目的として設立された、厚生労働大臣許可の社団法人です。協会は、加盟ホームと入居者および入居希望者に対して、さまざまな情報の提供を行っています。

ソーシャルワーカー

福祉や医療など社会生活上の問題に関する相談に応じ、様々なサービスの利用について援助や助言を行う福祉専門職の総称です。ケースワーカーと呼ばれることもあります。

ページトップ