有料老人ホームの選び方 有料老人ホームの選び方

どの施設が自分に適しているのかを
知っておきましょう。

​​介護医療院とは?特徴や費用の相場、入所条件も解説

介護医療院は、医療と日常生活上の介護を必要とする方が利用できる施設として、介護保険法の改正に伴い2018年4月に創設されました。
比較的新しい施設のため「どのような機能を持つ施設なのかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、介護医療院の特徴や入所条件、サービス内容などを解説します。
介護医療院について知りたい方や、入所を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

目次

介護医療院とは

まずは、介護医療院の定義や職員の配置基準、ほかの老人ホームとの違いなどについて見ていきましょう。

介護医療院の定義と創設の経緯

2018年の法改正において、それまで長期療養を必要とする比較的重度の要介護者に対して、介護や医療を提供する役割を果たしていた「介護療養型医療施設」の廃止が決まり、病院の長期療養の機能と生活施設としての役割をあわせ持つ「介護医療院」へと方向転換を図ることになりました。(その後、介護療養型医療施設は2024年3月末に廃止決定)

その理由として、介護療養型医療施設では、健康状態が回復したにもかかわらず、帰る家がないなどの理由で利用者の長期入院が慢性化していたことがあげられます。このことが介護保険の財源を圧迫していると問題視されたのです。

なお、介護医療院には2種類あり、介護療養型医療施設に相当するサービスを提供するⅠ型と、容態が比較的安定した高齢者に向けて老人保健施設に相当するサービスを提供するⅡ型に分けられます。

●Ⅰ型介護医療院

Ⅰ型介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活施設として、重篤な身体疾患がある人や身体合併症がある認知症高齢者などを受け入れる介護医療院です。介護療養型医療施設(療養機能強化型A・B)に相当するサービスを提供します。

●Ⅱ型介護医療院

Ⅱ型介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活施設として、医療の必要性はあるものの、Ⅰ型と比べて容態が比較的安定した利用者を受け入れる介護医療院です。介護老人保健施設に相当するサービスを提供します。

介護医療院の職員配置や体制・設備基準

介護医療院の主な人員配置の基準は以下の通りです。

Ⅰ型介護医療院 Ⅱ型介護医療院
医師 48対1(施設で3名以上) 100対1(施設で1名以上)
リハビリ専門職 適当数
薬剤師 150対1 300対1
看護職員 6対1
介護職員 5対1 6対1
栄養士・管理栄養士 定員100名以上に対し1名以上
介護支援専門員 100対1(施設で1名以上)

▼参考資料はコチラ
厚生労働省『介護医療院とは』

上記の通り、要介護度の重い方が入所するⅠ型介護医療院の人員配置の方が手厚くなっています。

また、介護医療院では、病室、機能訓練室、廊下、食堂の設備基準が定められています。居室は、Ⅰ型Ⅱ型ともに利用者1名当たりの床面積が8.0平方メートルと定められており、6.4平方メートル以上とされていた介護療養型医療施設よりも広く設定されています。

介護医療院とほかの老人ホームの違い

介護医療院とほかの老人ホームとの大きな違いは、長期の療養を必要とする方が手厚い医療と介護を受けながら生活できる点です。

介護医療院は手厚い医療ケアを提供しながらも、生活施設としての機能もあるため、自分らしい生活を送ることが可能です。また看取りケアに対応している施設もあることから、病状が悪化しても転居することなく最期まで施設で過ごすことができます。

介護医療院のサービス内容

介護医療院で受けられるサービスには主に以下のようなものがあげられます。

  • ・日常生活の援助・介護
  • ・専門的な医療ケア
  • ・リハビリテーションや機能訓練
  • ・レクリエーション

以下で詳しく解説します。

日常生活の援助・介護

介護医療院は、医療ケアだけでなく、食事や排せつ、入浴など日常生活に必要な介護サービスが受けられる施設です。また、生活の場を提供する施設でもあるため、掃除や洗濯など日常生活のサポートも行われています。

居室のスペースは病院よりも広く設計され、パーテーションなどでプライバシーが守られているため、本人や家族がゆっくりと安心して過ごせるよう配慮されています。

また、施設によっては地域社会とのつながりを重視し、積極的に地域住民やボランティアとの交流を行う施設もあります。

リハビリテーションや機能訓練

介護医療院では、ご入所者の状態に応じた専門的なリハビリテーションや機能訓練が受けられます。

理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などのリハビリテーション専門スタッフを配置し、身体機能や生活機能の向上、精神面の充実を目的としたリハビリテーションを行っています。

レクリエーション

介護医療院は生活の場でもあるため「レクリエーションルーム」が設置され、さまざまなレクリエーションが実施されています。

レクリエーションの目的は、利用者の認知機能、身体機能を維持し、気分転換や他者との交流を図ることです。

内容や頻度は施設によって異なりますが、車いすに座ったままでもできる体操やゲーム、塗り絵や書道、クッキングなどが行われています。

また、地元のボランティア団体などが訪問してレクリエーションを実施する施設もあります。

さらに、ひな祭りや敬老会、クリスマス、誕生会など、年間を通じて行われるさまざまなイベントも、日常生活を送る上で楽しみのひとつとなっています。

介護医療院の入所条件

ここでは、介護医療院の入所条件について紹介します。Ⅰ型とⅡ型で共通する入所条件は以下の通りです。

  • ・65歳以上
  • ・要介護1〜5の認定を受けている(要支援は対象外)

また、64歳以下で特定疾病によって要介護1〜5の認定を受けている方も入所対象となります。

次に、Ⅰ型とⅡ型の特徴に応じた入所条件を確認しておきましょう。

Ⅰ型介護医療院の場合

Ⅰ型介護医療院では、介護療養型医療施設に相当するサービスを提供します。そのため、容態が急変するリスクがある方など重度の要介護者を中心に、長期的に医療や介護を必要とする方が対象です。

具体的には、日常的に痰の吸引や、経管栄養の対応が必要な方、重篤な身体疾患のある方、身体合併症を有する認知症の方などです。ただし、施設によって入所条件は異なるため、入所前に確認が必要です。

Ⅱ型介護医療院の場合

Ⅱ型介護医療院は、介護老人保健施設に相当するサービスを提供しています。そのため、Ⅰ型と同様に医療ケアの必要性はあるものの、比較的容態が安定している方が入所対象です。ただし、Ⅱ型の場合も施設によって入所条件は異なります。

介護医療院の費用

つづいて、介護医療院の費用を確認していきましょう。

初期費用(入居一時金)

介護医療院は、公的な介護保険施設のため、Ⅰ型、Ⅱ型とも初期費用は不要です。

月額費用の相場と内訳

毎月施設へ支払う月額費用の内訳は以下の通りです。

  • ・介護サービス費
  • ・居住費
  • ・食費
  • ・その他費用

それぞれ内訳を解説していきます。

介護サービス費

介護サービス費は、施設の形態(Ⅰ型、Ⅱ型)、部屋のタイプによって異なります。

【Ⅰ型(多床室)】(自己負担割合1割、1単位=10円の場合)

1日あたりの介護サービス費 1か月あたりの介護サービス費
要介護1 825円 24,750円
要介護2 934円 28,020円
要介護3 1,171円 35,130円
要介護4 1,271円 38,130円
要介護5 1,362円 40,860円

【Ⅱ型(多床室)】(自己負担割合1割、1単位=10円の場合)

1日あたりの介護サービス費 1か月あたりの介護サービス費
要介護1 779円 23,370円
要介護2 875円 26,250円
要介護3 1,082円 32,460円
要介護4 1,170円 35,100円
要介護5 1,249円 37,470円

▼参考資料はコチラ
厚生労働省『介護報酬の算定構造』

食費・居住費

介護医療院の食費と居住費には厚生労働省が定める基準があります。ただし、金額は施設ごとに自由に設定できるため、施設によって負担する金額は異なります。

厚生労働省が定める1日あたりの食費の基準費用額は1,445円です。また、以下の表は、厚生労働省が定める1日あたりの居住費の基準費用額です。

基準費用額
居住費 ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室 1,668円
多床室 377円

▼参考資料はコチラ
厚生労働省『サービスにかかる利用料』

その他費用

その他の費用とは、消耗品費やクリーニング代、理美容代などです。おむつ代は介護サービス費に含まれています。

費用を軽減できる制度

介護医療院には、経済的な不安を抱える方でも安心して施設で生活が送れるように、下記のような費用負担を軽減する制度があります。

  • ・特定入所者介護サービス費
  • ・高額介護サービス費
  • ・高額医療、高額介護合算制度

次で、それぞれ解説していきます。

・特定入所者介護サービス費

所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。利用負担段階は段階別に分かれており、所得状況と資産要件を満たす場合に対象となります。

利用者負担段階 主な対象者(所得状況) 資産要件
第1段階 ・市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者
・生活保護の被保護者
1,000万円以下(2,000万円以下)
第2段階 ・市町村民税世帯非課税者
・年金収入+その他の合計所得金額が年80万円以下の者
650万円以下(1,650万円以下)
第3段階(1) ・市町村民税世帯非課税者
・年金収入+その他の合計所得金額が年80万円超から120万円以下の者
550万円以下(1,550万円以下)
第3段階(2) ・市町村民税世帯非課税者
・年金収入+その他の合計所得金額が年120万円を超える者
500万円以下(1,500万円以下)
第4段階※非該当 市区町村民税課税世帯 負担限度額の対象外

※夫婦の場合、預貯金等基準額は(  )内の金額となります。

以下は、利用者負担段階別の負担限度額(日額)の一覧です。食費と居住費の自己負担を軽減できるように設定されています。


利用者負担段階

食費
居住費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 300円 820円 490円 490円 0円
第2段階 390円 820円 490円 490円 370円
第3段階(1) 650円 1,310円 1,310円 1,310円 370円
第3段階(2) 1,360円 1,310円 1,310円 1,310円 370円

Ⅰ型介護医療院(多床室)に入所する「負担段階が第2段階で要介護4」の方の月額費用は次のようになります。

介護サービス費(1,271円/日) 38,130円
介護サービス加算 3,000円
居住費(370円/日) 11,100円
食費(390円/日) 11,700円
その他費用 5,000円
総額 168,930円

※介護サービス加算とその他費用の金額は一例、自己負担割合が1割の場合

上記の通り、食費(日額390円)と居住費(日額370円)に特定入所者介護サービス費が適用されるため、自己負担が軽減します。

●高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1か月に利用した介護サービスの自己負担分が一定額を超えたときに、その超過分の金額が「高額介護サービス費等」として払い戻される制度です。支給を受けるには、市区町村の介護保険担当窓口での申請が必要です。

●高額医療、高額介護合算制度

同一世帯で1年間にかかった医療費と介護保険サービスの自己負担分を合算して、規定額以上となった場合に超過分の金額が払い戻される制度です。市区町村へ申請することで支払いを受けることができます。

介護医療院のメリット

介護医療院に入所するメリットとしては、次の3つがあげられます。

  • ・医療体制が整っている
  • ・長期療養が可能
  • ・看取り、ターミナルケアに対応

介護医療院は医療体制が整っているため、ほかの介護施設では入所を断られるような病状や症状のある方でも入所ができます。

また、終身にわたって利用できる施設であり、長期療養が可能な点も特長です。さらに、病状が悪化しても退去する必要がなく、看取りやターミナルケアまで対応できる点も入所のメリットと言えます。

介護医療院のデメリット

介護医療院のデメリットは以下の3つです。

  • ・費用が高い
  • ・完全な個室は少ない
  • ・施設数が少ない

1つ目のデメリットは、費用が高くなりやすい点です。介護医療院は医療ケアが受けられる分、ほかの介護施設と比べると費用が高めに設定されています。そのため、長期療養となると総額の費用負担が大きくなってしまいます。

また、完全な個室を設置している施設はまだ少なく、プライバシー面に課題があることもデメリットです。さらに、新しく創設されたため、全国的に施設数が少なく、入所を希望しても施設自体がない地域もあります。

介護医療院の選び方

次に、介護医療院を選ぶポイントについて解説します。

まずは医療関係者に相談

介護医療院へ入所を希望する場合は、まずは病状や症状を把握している主治医や病院のソーシャルワーカー、ケアマネジャーへの相談が必要です。

介護医療院は、医療ケアと介護サービスを提供する施設であるため、入所する際には、主治医やかかりつけ医からの紹介状と、ソーシャルワーカーやケアマネジャーからの情報提供が必須です。

施設側は、提供された情報をもとに、介護医療院の入所対象者であるか確認します。

介護医療院で対応できない病気や症状がある場合は、入所を断られることがあります。介護医療院に入所できない場合は、ソーシャルワーカーやケアマネジャーと相談しながら別の施設を探す、あるいは医療機関への入院を検討していくことになるでしょう。

必要な医療設備や体制が揃っているか

介護医療院は、介護だけでなく医療ケアを必要とする方が入所する施設です。そのため、施設にどの程度の医療設備が設置されているか、また医療を受けられる体制が整っているか、事前に確認が必要です。

また、ターミナルケアまで受けたいと考える方は、最期まで点滴や酸素吸入などの医療ケアが受けられるのか、最期は個室でご家族とともに過ごすことができるかといった具体的な内容も事前に聞いておくと安心できるでしょう。

他の施設もあわせて検討

施設に入所して介護を受けたい場合には、介護医療院以外の施設の利用もあわせて検討すると良いでしょう。

要介護3以上の方であれば特別養護老人ホームへの入所を検討することも選択肢のひとつです。また、民間の介護付き有料老人ホームは要介護5の方まで入所可能です。要支援2以上で認知症の診断を受けている方であれば、グループホームへの入所も検討できます。

ただし、施設ごとに特徴や提供する医療ケアの範囲は異なるため、複数の施設を比較検討することをおすすめします。

介護医療院の特徴を理解して比較検討を

介護医療院は、手厚い医療ケアと介護サービスの両方が受けられる施設です。医療体制が充実しているため、医療の必要性が高い方も安心して施設で過ごすことができます。また看取りやターミナルケアにも対応しており、終身で利用できる点も魅力です。

しかし、充実した医療ケアが受けられる分、費用が高めに設定されているため、長期療養では総額費用が高額となる場合があります。

医療ケアや介護が受けられる施設はほかにもあるため、介護医療院の特徴を理解した上で、複数の施設を比較検討して、ご自分に合った施設を選ぶことが大切です。

 
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