介護保険の基礎知識 介護保険の基礎知識

さまざまな介護サービスを、1~3割の自己負担で受ける
ことができるのが「介護保険」です。

介護保険サービスとは?種類を一覧でチェック

高齢の方であれば、いつ介護が必要な状況に直面するかわかりません。早いうちから介護保険制度の仕組みを理解しておくことは、いざというときにあわてず、冷静な判断をできるようにするためにも大切です。

介護保険適用で利用できる「介護保険サービス」には多くの種類があります。各サービスの内容を事前に把握しておくと、実際に利用する場合に、迅速かつ適切な選択ができるようになるでしょう。

以下では、介護保険サービスの種類ごとの内容について、その概要を解説しています。サービス内容をわかりやすく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

介護保険サービスとは?

介護保険サービスは、介護が必要な人が所得に応じて1割~3割の自己負担割合で介護サービスを利用できる制度のことです。

介護保険サービスの利用条件・対象者

介護保険サービスを利用するには、お住まいの市区町村に要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。

申請対象となるのは原則65歳以上(第1号被保険者)の方ですが、難病などが対象となっている「特定疾病」を発症している場合は、40歳以上(第2号被保険者)から申請が可能です。

介護保険サービスの利用方法

介護保険サービスは医療保険サービスと利用方法が異なり、65歳到達時に交付される介護保険被保険者証を持参して介護保険サービス提供事業所を訪れても、保険適用のサービスは受けられません。

介護保険サービスを利用するには、役所にサービスの利用計画書である「ケアプラン」を提出する必要があります。提出後、その内容に沿ってサービスを利用していくのが原則です。

ケアプランの作成にあたっては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談するのが基本です。

要介護認定を申請して認定を受けた場合、役所にて地域にある居宅介護支援事業所を紹介してもらえます。任意に選択した事業所に所属するケアマネジャーに担当となってもらい、相談しながらケアプランを作成していくことになります。

なお、ケアマネジャーによる居宅介護支援サービスは全額保険適用なので、自己負担なく無料で利用できます(2022年9月現在)。

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在宅介護で使える「居宅サービス」

居宅サービスとは、自宅で利用できる介護保険サービスのことです。家族から在宅介護を受けている方、あるいは自宅で一人暮らしをしている方は、保険適用で居宅サービスを利用できます。

また、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、施設側から介護保険サービスが直接提供されない施設では、自宅と同様に、施設の自室にて居宅サービスを利用するのが基本です。

居宅サービスは、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他のサービス」の4つに分類できます。以下で、それぞれのサービスの概要をご説明しましょう。

訪問サービス

ホームヘルパー(訪問介護員)やリハビリ指導の専門家などが自宅を訪れ、必要なケアを行うサービス形態です。

なお、介護付き有料老人ホームや、一部のサービス付き高齢者向け住宅・ケアハウスで利用できる「特定施設入居者生活介護」の介護サービスなども、この居宅サービスに分類されています。

●訪問介護
利用者の自宅にホームヘルパーが訪問し、食事・入浴・排せつの介助などを行う「身体介護」、調理や洗濯、掃除などの家事支援を行う「生活援助」のサービスを提供します。

●訪問看護
主治医の指示に基づき、健康状態の悪化防止、体調や病状の回復に向けて、看護師や保健師によるケアを自宅で受けられます。

●訪問入浴介護
自宅で利用できる入浴サービスです。入浴のためのお湯や浴槽も事業者側が用意してくれます。

●訪問リハビリテーション
主治医の指示に基づき、自宅で理学療法士や作業療法士によるリハビリ・機能訓練を受けられます。

通所サービス

施設・事業所に通って利用する介護保険サービスです。通う際は、事業者側が送迎サービスを行います。

●通所介護(デイサービス)
デイサービスを提供する事業所に通って、バイタルチェック、入浴、食事、機能訓練、レクリエーション、口腔ケアなどの各種サービスを受けられます。

●通所リハビリテーション(デイケア)
施設や病院に通って、主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士の指導のもとでリハビリ・機能訓練のサービスを受けられます。

短期入所サービス

施設・事業所に短期間だけ入居できるサービスです。入居中は老人ホームで生活する場合と同じく、食事や入浴、排せつの介助や機能訓練などのサービスが利用できます。連続利用日数は30日までと制限されており、それを超えた利用については介護保険サービスの適用外となります。

●短期入所生活介護(ショートステイ)
施設・事業所に短期間宿泊し、日常生活に必要な支援や機能訓練などを受けながら生活できます。介護者の負担軽減やレスパイトケア(介護者が一時的に介護あるいは介護疲れから解放され、リフレッシュや休息をとるためのケア)として利用されるほか、年末年始やGWなど家族が自宅で対応できない場合などに利用されることが多いです。

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●短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
医療機関や介護老人保健施設、介護医療院などに短期間宿泊できるサービスです。要介護1~5の認定を受けており、かつ医療依存度が高めの方が短期間の宿泊を希望する際に利用できます。

その他のサービス

訪問型、通所型、短期入所型以外にも、以下のような居宅サービスがあります。

●福祉用具貸与
指定を受けた事業者から、介護保険適用にて福祉用具をレンタルできます。対象となるのは以下の13品目です。

1.特殊寝台(介護ベッド)
2.特殊寝台の付属品
3.床ずれ防止用具
4.体位変換機
5.手すり
6.スロープ
7.車いす
8.車いすの付属品
9.歩行器
10.歩行補助杖
11.移動用リフト(つり具の部分を除く)
12.徘徊感知機器
13.自動排せつ処理装置


●特定福祉用具販売
指定を受けた事業者から、介護保険適用にて福祉用具を購入できます。同一年度に保険適用で購入できる上限額は10万円までとされています。
対象となるのは、以下の5品目です。

1.腰掛便座
2.自動排せつ処理装置の交換可能部品
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部品


●住宅改修
自宅をバリアフリー改修する際にかかる工事費用が最大20万円まで保険適用となります。たとえば20万円の工事を行った場合、所得に応じて1~3割のみを利用者が負担します。適用の対象となる工事には「手すりの取り付け」「段差の解消」「扉の取り換え」などの6種類が定められており、詳細は市区町村ごとに異なりますのでご確認ください。

●居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、栄養士などが自宅に訪問し、療養上の管理・指導を受けられます。

●居宅介護支援
ケアマネジャーが、ケアプランの作成や介護保険サービスを提供する事業者・関係機関との連絡・調整などを行います。

入居して利用する「施設サービス」

介護保険適用にて老人ホームに入居できるサービスです。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院などが該当します。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

日常生活で介護が不可欠な方が入居し、食事や入浴、排せつの介助など日常生活上の支援、機能訓練、療養上の支援などを受けられます。公的施設なので入居費用をおさえてケアを受けられるため人気が高くなっています。多くの施設では空室を待つ「待機者」が多数います。

入居対象となるのは原則として要介護3以上の認定を受けている方です。(特別養護老人ホームは、社会福祉の観点から介護度の高い方や低所得者の保護と支援に重点を置いています)

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介護老人保健施設

自宅での生活が難しい方が、在宅復帰を目指してリハビリテーションを受けながら生活する施設です。日常生活を送るうえで必要な介護、医療ケアも提供しています。

入居対象となるのは要介護1以上の認定を受けている方です。病院を退院後、そのまますぐに自宅で生活することに不安を感じる方が入居するケースが多く、「病院と自宅の橋渡し」のような役割を担います。

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介護療養型医療施設(介護療養病床)

長期的に療養が必要な方が入所し、機能訓練や必要な介護・医療ケアを受けながら生活できる施設です。2024年3月末で廃止が決まっており、現在は代替施設として介護医療院が創設されつつあります。入居対象となるのは要介護1以上の方です。

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介護医療院

廃止される介護療養型医療施設の代替施設として、2018年に創設されました。医療依存度が高い方を入居対象として想定し、長期療養のための医療ケアと、日常生活上の介護ケアを提供します。

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地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で終身にわたって暮らせるように、必要なケアを行うサービスのことです。

利用対象となるのは、原則として施設・事業所と同じ地域に住民票がある方のみです。市区町村が指定した介護事業所や施設のみがサービスを提供でき、地域ぐるみでサービス利用者のニーズにきめ細かく対応できる特長があります。

施設・特定施設型サービス

特別養護老人ホームや民間の入所施設で提供される地域密着型サービスです。

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
入所定員30名の小規模型の特別養護老人ホームです。原則、要介護3以上の方を入居対象とし、やむを得ない理由がある場合に限り、要介護1、2の方も入居可能。入居後は日常生活上の支援、機能訓練、療養上のサポートなどを受けながら生活できます。

●地域密着型特定施設入居者生活介護
所定の設備・運営・人員基準を満たし、特定施設の指定を受けた定員30名未満の介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスなどです。「地域密着型特定施設サービス計画」に基づいて運営され、入居後は日常生活・療養上の世話、機能訓練などのサービスが利用可能です。

訪問・通所型サービス

地域密着型サービスのうち、以下の訪問・通所系サービスが該当します。

●夜間対応型訪問介護
夜間の時間帯(18時~翌8時)にホームヘルパーが利用者の自宅を訪問するサービスです。定期的に訪問を行う「定期巡回」と、呼び出しに応じて訪問する「随時対応」の2種類のサービスがあります。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
昼夜問わず24時間365日体制で「定期巡回」「随時対応」を実施するサービスです。ホームヘルパーだけでなく、訪問看護師によるケアを受けられます。

●地域密着型通所介護
通いで利用できる利用定員19名未満の小規模型デイサービスです。バイタルチェック、食事や入浴、排せつなどの介助や機能訓練、レクリエーションといったサービスを受けられます。利用できるのは要介護1以上の認定を受けた方のみです。

●療養通所介護
難病や認知症、脳卒中の後遺症などにより要介護度が高い方、および末期がん患者を利用対象とした通所介護サービスです。利用するには要介護1以上の認定を受けている必要があります。

訪問・通い・宿泊一体型サービス

訪問介護、通所介護、宿泊のサービスが、同一事業所にて毎月定額で提供されます。

●小規模多機能型居宅介護(小多機)
利用者の選択に応じて、施設・事業所への「通い」を中心としながら、短期間の「宿泊」、利用者宅への「訪問」のサービスを組み合わせて利用できます。1事業所あたりの登録定員は29名以下です。

●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
利用者の選択に応じて、施設・事業所への「通い」を中心とし、短期間の「宿泊」、ホームヘルパーおよび看護師による「訪問」サービスを利用できます。

認知症対応型サービス

地域密着型サービスでは、認知症の方のみを利用対象とするサービスがあります。

●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方のみを入居対象とする施設です。入居後はほかの入居者と数名~9名で「ユニット」を組み、ユニットごとに共同生活を送りながら認知症の症状緩和・進行抑制に取り組みます。

●認知症対応型通所介護
認知症の方のみを利用対象とする通所介護サービスです。認知症ケアの知識、スキルを持つスタッフが適切な日常生活上の支援を行います。

その他のサービス

上記以外にも、理解しておきたいサービスをご紹介します。

介護タクシー

介護保険には介護タクシーという名前のサービスはありませんが、訪問介護のなかに「通院等乗降介助」というサービスがあります。通院等乗降介助とは、利用者が病院に通院する際に車の乗り降りを介助するサービスです。

タクシーの運転手が介護資格(介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士など)を保有し、利用者に通院時の乗降介助を行うことで、いわゆる介護タクシーとしてのサービス形態が可能となります。要介護の方は、タクシーの運賃と訪問介護サービスの自己負担額を支払えば介助付きで安心してタクシーを利用できるのです。

なお、介護保険が適用されるのは、通院のときのみです。買い物や観光目的で介護タクシーを使いたい場合は、運賃以外のサービス料金を全額負担すれば利用できることもあります。

いずれにしても、介護タクシーを利用したいときにはまず担当のケアマネジャーに相談しましょう。保険適用で利用するなら、ケアプランに利用計画を記載する必要があります。

また、要介護認定を受けていない方の場合、「福祉タクシー」を利用できます。福祉タクシーは、要介護の方に配慮したタクシーである点では介護タクシーと同じですが、「運転手には介護の資格は不要」「通院であっても介護保険は適用されない」などの点が異なります。

利用できる介護保険サービスには上限額がある

介護保険は無制限に利用できるわけではありません。要介護度別に「区分支給限度額」が定められていて、その額以上の介護保険サービスを利用すると、全額自己負担となってしまうので注意が必要です。

区分支給限度額とは

要介護認定の段階ごとに定められている、介護給付が認められる限度額のことです。要介護認定には要支援1、2と、要介護1~5の7段階がありますが、要介護度が上がるほど区分支給限度額の上限は高額となり、より多くの介護保険サービスを利用できます。

2022年9月現在、区分支給限度額は以下のように定められています。

要介護状態区分区分支給限度額1単位10円とした場合自己負担限度額(1割負担)
要支援15,032単位50,320円5,032円
要支援210,531単位105,310円10,531円
要介護116,765単位167,650円16,765円
要介護219,705単位197,050円19,705円
要介護327,048単位270,480円27,048円
要介護430,938単位309,380円30,938円
要介護536,217単位362,170円36,217円

※1か月あたりでの計算

限度額を超えると利用者の全額負担に

区分支給限度額を超えて介護保険サービスを利用すると、全額自己負担(10割負担)となるので注意が必要です。

たとえば要介護1の認定を受けていて、自己負担額が1割負担(1単位10円)である場合、すでにその月に介護費用の自己負担額合計が16,765円になるまでサービス利用しているのであれば、超過分の介護サービス費用は10割負担となり、一気に高額となります。

介護保険サービスには医療費控除の対象となるものがある

医療費控除とは、年間10万円以上(総所得金額などが200万円未満の人はそのうちの5%以上)の医療費を支払ったときに受けられる所得控除の制度です。

「介護保険サービスの費用は医療費ではないから、医療費控除の対象にはならないだろう」と思われがちですが、実はそうではありません。介護保険サービスのなかには医療費控除の対象となるものがあり、確定申告の際に申し出ることで還付金を受け取れます。

居宅サービスのうち、医療費控除の対象となるサービスは以下の通りです。

・訪問看護
・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・介護予防短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を利用する場合)
・看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)


また、上記の居宅サービスとあわせて利用する場合にのみ、医療費控除の対象となるサービスは以下の通りです。

・訪問介護 (生活援助中心型を除く)
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・介護予防短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を利用しない場合)
・看護・小規模多機能型居宅介護(居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの。生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)


さらに以下のような介護施設に入居し、介護保険サービスを受けた場合も控除対象となります。ただし、対象となるのは、介護サービス費、食費、居住費にかかった金額のみです。

・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・特別養護老人ホーム(支払い額の2分の1のみ控除対象)


介護保険サービスの種類を知って最適な選択を

介護保険サービスには多くの種類がありますが、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに分類したうえで把握すると、内容が理解しやすいでしょう。

在宅介護であれば居宅サービス、介護保険施設に入居するのなら施設サービス、住み慣れた地域での生活を望むなら地域密着型サービス、といったイメージです。認知症の方であれば、グループホームのような認知症の方だけが利用できるサービスも選択可能です。

また、介護保険サービスは、介護者の負担軽減やレスパイトケアとしても利用できるため、うまく取り入れると良いでしょう。

実際に利用する際は、担当のケアマネジャーと相談しながらケアプランを決めていくことになります。自身でサービス内容をある程度把握しておくと、よりスムーズに話し合いが行えるでしょう。

 
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