介護保険の基礎知識 介護保険の基礎知識

さまざまな介護サービスを、1~3割の自己負担で受ける
ことができるのが「介護保険」です。

介護保険を利用するには?開始までの流れを確認

介護保険制度とは、介護が必要な方々を社会全体でサポートする公的な仕組みのことです。被保険者は、この制度が適用されると1~3割負担で介護保険サービスを受けられます。介護保険の利用を開始するには、お住まいの市区町村に申請し、要支援・要介護認定を受けなければなりません。

本記事では、介護保険制度を利用するための流れをフローチャートで見ていきましょう。

「介護保険」申請からサービス利用までのフローチャート

1.居住する市区町村へ「要介護認定」を申請する

まず、お住まいの市区町村の社会福祉窓口などで「要介護認定」の申請を行います。地域包括支援センターや在宅介護支援センターなどでも申請が可能です。


また、本人以外の家族による申請代行も認められています。具体的な内容は市区町村によって異なるため、社会福祉窓口などに問い合わせてみましょう。

2.訪問による認定調査(一次判定)を受ける

お住まいの市区町村の職員などが申請者の家庭を訪問し、介助の必要性の有無や心身の状態などに関して調査を実施。公正を期するため、調査結果をもとにコンピューターが判定します。

3.主治医意見書を用意する

一次判定には主治医意見書の5項目を記載する欄があり、主治医が心身の状態や病状などについて意見書を作成します。


項目は下記の5つです。


・認知症高齢者の日常生活自立度
・短期記憶
・日常の意思決定を行うための認知能力
・自分の意思の伝達能力
・食事行為

4.介護認定調査会による認定(二次判定)を受ける

要支援や要介護などの要介護状態区分は、保健、医療、福祉各分野の専門家で構成された市区町村の附属機関である「介護認定審査会」で決定されます。「コンピューターによる一次判定」「訪問調査員の特記事項」「主治医の意見書」に基づき、検討される仕組みです。

5.要介護認定の結果が通知される

原則として申請から30日以内に、「介護の要・不要」や要介護度などの結果が「認定結果通知書」によって通知されます。認定結果に不服がある場合は、結果通知後3か月以内であれば、各都道府県の「介護保険審査会」へ不服申し立てが可能です。

6.介護サービスの利用を開始する

要支援の判定を受けた方は、介護予防サービス計画書(ケアプラン)を地域包括支援センターで作成してもらうと、介護予防サービスが利用できるようになります。


要介護1以上と判定された方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼するなどして、ご自身の身体状況にあったサービスを利用しましょう。

7.一定期間ごとに要介護認定の見直し(更新)を行う

要介護認定は、利用者の心身の変化に対応するために、原則として新規認定は6か月で見直され、2回目以降の更新認定は12か月ごとに見直されます。


ただし、市区町村が必要と認めた場合、新規認定においては3~12か月の間で有効期間を設定することができるため、認定後に身体状況が急変したケースなどでは、区分の変更を申請することも可能です。


同様に、更新認定において要介護・要支援区分が変更された場合は、3~36か月の間に要介護・要支援区分が変わらないことを前提に3~48か月の間で有効期間を設定することができます。


利用者の身体状況やお住まいの市区町村ごとの判断によって見直しの判断や申請フローなどが異なるケースもあるため、気になる点は市区町村の社会福祉窓口やケアマネジャーなどへ相談しましょう。

【関連記事】
介護保険の申請方法と流れ

 
ページトップ