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老人ホームの入居には保証人が必要?保証人がいない場合の対処法も解説

老人ホームの入居には保証人が必要?保証人がいない場合の対処法も解説

老人ホームの入居には保証人が必要?保証人がいない場合の対処法も解説

賃貸住宅に入居するときには保証人が必要ですが、老人ホームも同様です。しかし、近年は少子高齢化や核家族化の急速な進展で保証人になってくれる親族がいない、あるいはいても依頼出来ないという高齢者が増えています。老人ホームへの入居にあたって保証人が必要な理由と役割、および保証人になってくれる人がいない場合の対処法について解説します。

目次

老人ホームの入居に保証人が必要な理由

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会の調査によると約9割の老人ホームが入居するときに保証人(身元保証人または身元引受人)が必要と回答しています。

多くの老人ホームが入居時に保証人を必要とする理由は以下の3つです。

  • ・費用の支払いが困難になったときに経済的な保証が必要なため
  • ・判断能力が低下してケアや治療方針などについて 意志の確認が困難になる可能性があるため
  • ・定期的な報告や緊急時・死亡時に連絡が必要なため

保証人に求められる4つの役割

老人ホームの保証人は、通常の賃貸住宅のような役割のほかにもいくつか担うべき事項があります。保証人に求められる役割について紹介します。

  • ① 費用の未払いなど経済的問題が発生したときの保証
  • ② 病気、ケガなどの医療方針その他について本人に代わって同意
  • ③ 死亡時の退去手続き
  • ④ 定期または臨時あるいは緊急時の連絡窓口

① 費用の未払いなど経済的問題が発生したときの保証

保証人は、老人ホームの費用を入居者が支払えなくなったとき、本人に代わって支払う役割・責任を負います。

② 病気、ケガなどの医療方針その他について本人に代わって同意

老人ホームに入居中に入居者が病気、ケガ、および体調不良などで医師の治療を受ける可能性があります。治療方針や病院への手続きなどは入居者自身で行うのが原則ですが、高齢の入居者では適切な判断・手続きが困難なことが考えられます。保証人は入居者に代わって判断や手続きを行います。

③ 死亡時の退去手続き

看取りまでを行う老人ホームで入居者が死亡したときは、保証人は遺体や入居者の私物の引き取り、退居手続き、費用の精算などを行います。

④ 定期または臨時あるいは緊急時の連絡窓口

その他、保証人は入居者への健康状態や病状などについて、あるいは老人ホームの担当者と入居者で解決できない問題が発生することも考えられます。臨時や緊急時における連絡窓口としての役割が発生することもあります。

保証人がいない場合の3つの対処法

あらゆる事情で保証人を確保できない高齢者もいるでしょう。その場合には以下3つの方法が効果的です。

  • ① 保証人を必要としない老人ホームを探す
  • ② 証人の代わりに後見人制度が利用できる老人ホームを選ぶ
  • ③ 保証会社を利用する

① 保証人を必要としない老人ホームを探す

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会の調査によると、約1割の老人ホームで保証人が不要、または保証人が不要の可能性があります。

② 保証人の代わりに成年後見人制度が利用できる老人ホームを選ぶ

保証人が不要な老人ホームが見つからない、あるいは見つかっても費用、設備、立地などの理由で入居出来ない場合は、保証人の代わりに後見人でも良いという老人ホームを探しましょう。
成年後見人制度とは、認知症や知的障害、精神障害のために判断能力が不十分な人が物品やサービスの購入契約、遺産分割協議、あるいは財産の保護・管理などを行うときに不利益にならないように支援する制度のことです。家庭裁判所に申し立てをすると支援する人を選任できます。

成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。2つの大きな違いは、法定後見制度はすでに判断能力が不十分な人しか利用できないのに対して、任意後見制度にはその制限がないことです。

法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分になった人が支援を受けられる制度です。本人、または親族などが家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は申し立てを受けて専門医師の精神鑑定に基づき判断能力の段階別に、後見、保佐、補助をするかを選択します。判断能力は補助、保佐、後見の順に低くなり、支援する人は、それぞれ後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。

任意後見制度

任意後見制度とは、十分な判断能力があるときに、将来認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、支援をしてもらう人を選び、支援内容をあらかじめ契約書にして締結しておく制度のことです。法定後見人と同様に家庭裁判所に申し立てを行います。この制度に基づいて支援する人は、任意後見人と呼ばれます。

③ 保証会社を利用する

どうしても保証人が必要な老人ホームで保証人が見つからないときは保証会社が利用できます。保証会社とは、株式会社、一般社団法人やNPO法人などの法人が保証人に求められる役割をサービスとして提供する会社のことです。

保証会社で提供されるサービスの種類や提供される形態は保証会社によって異なります。提供される主なサービスは以下のとおりです。

  • ・老人ホームへの入居時に必要なサービス
  • ・生活支援サービス
  • ・財産管理支援サービス
  • ・成年後見、相続、死亡時の支援サービス など

後見人を保証人の代わりにするときの注意点

保証人の代わりに成年後見人制度を利用できる老人ホームがありますが、後見人を保証人にするときには注意すべきことがあります。

  • ・任意後見制度は認知機能が低下すると利用できない
  • ・後見人は保証人の代わりにはなれない

法定後見制度は認知機能が低下しないと利用できない

老人ホームに入居を決断する契機に認知機能の低下があります。しかし、認知機能が低下すると、成年後見人制度の任意後見制度が利用できません。

任意後見制度は、自分の意志で後見人を指定でき、また後見してもらう内容も契約で定められるメリットがあります。多くの人が自分のことは自分で判断したいと思いますが、判断力がある頃は老人ホームに入居することを考えていないのが一般的です。しかし、入居が必要になったときに認知機能が落ちていると任意後見制度が利用できません。

後見人は保証人の代わりになれない

老人ホームによっては、身元引受人または身元保証人、あるいは両方の役割を行ってくれる保証人を入居条件にすることがあります。その場合、成年後見人制度に基づく後見人(保佐人、補助人も含む)は保証人になれません。後見人は、入居者に代わって法律行為をするだけで、身元保証、身元引受、債務の連帯保証などは行えないからです。

早めに老人ホーム入居に保証人が必要か確認しておけば安心

老人ホームに入居するにはほとんどの場合、保証人を立てることを求められます。なぜ老人ホームが保証人を必要とするのか、および保証人に求められる役割と、保証人が見つからないときに対処法について解説しました。

少子化、核家族化、長寿化の進行で、保証人なってもらえる人を探せない高齢者が増加しています。老人ホームにいつでも入居できるように保証人についての理解を深めて、入居時に保証人を求められても慌てなくてもよいようにしておきましょう。

 
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