有料老人ホームに関する専門用語を
まとめました。
「な行」の用語
な
ナイトケア
認知症高齢者などで夜間の介護が困難な場合、地域の老人短期入所施設や特別養護老人ホームが一時的に夜間のみ保護をすることです。介護に当たる家族の負担を軽減し、認知症高齢者の在宅生活を維持・向上することの支援がナイトケアの目的です。
に
二次判定
介護保険サービスの「要介護認定」の際、各市区町村が行う判定作業のひとつです。一次判定の結果をふまえた上で、「介護認定審査会」が、特記事項や主治医の意見書、家族の意見が記された書類などを参考にして最終判定を下します。市区町村はこの判定結果をもとにして、要介護度や給付限度額を決定します。(「一次判定」、「介護認定審査会」参照)
入居一時金
有料老人ホームに入居する際、専用居室や共用スペースの利用権利を取得するために支払う費用です。一般的に家賃相当額の前払い金と考えられますが、ホームによっては生活支援サービスや介護サービスなどの終身利用権を得るための費用とする場合もあります。多くの有料老人ホームで返還金制度が設けられており、償却期間中に退去した場合は、入居期間に応じて入居一時金が返還されます。ただし、ほとんどのホームで、入居一時金の一部が入居時に初期償却分として差し引かれます。
入居契約書
有料老人ホームに入居する際、事業者と交わす契約書のことです。入居に関する様々な条件が記載されていので、契約する前には「重要事項説明書」とあわせてじっくり読み込み、内容を正しく把握する必要があります。一読しただけでは完全に理解することが難しいので、不明な点などはご家族や友人、専門家、あるいは直接ホームに質問・相談することが大切です。
入居時自立
有料老人ホームの入居条件のひとつです。入居時に介護の必要がなく、自立した生活が可能な人は入居できます。
入居時自立・要支援・要介護
有料老人ホームの入居条件のひとつです。自立して生活できる人も支援や介護が必要であると認定された人(要支援者や要介護者)も入居することができます。
入居者基金制度
「全国有料老人ホーム協会」に加盟しているホームが、加入している制度のことです。何らかの事情でホームを退去しなければならなくなった場合や、事業主体が倒産してホームで居住することが困難になった場合に、入居者への救済措置として一人当たり500万円が基金から支払われます。一人当たり20万円の加入料は、事業者が負担するよう定められています。
入居時要支援・要介護
有料老人ホームの入居条件のひとつです。入居時に支援や介護が必要であると認定された人(要支援者や要介護者)が入居できます。
入所施設
要介護状態や心身の障害、経済的な理由などで居宅生活できなくなった人が入所する施設です。施設には特別養護老人ホームなどがあり、日常生活全般を支援するサービスを提供します。(「特別養護老人ホーム」参照)
任意後見制度
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人を保護し、不動産や預貯金などの財産管理や遺産分与、有料老人ホームなどへ入所するための契約を支援するための制度で、判断能力がまだ十分なうちに前もって後見人(代理人)を自分の意志で選ぶことができます。選出した後見人と「任意後見契約」を結び、財産管理や療養介護、契約などに関する代理権を付与することになります。(「成年後見制度」参照)