介護のお役立ちコラム

「家族信託」で親が万が一認知症になった場合に備えよう|認知症のコラム

「家族信託」で親が万が一認知症になった場合に備えよう|認知症のコラム

更新日:2019.09.04

家族信託のイメージ

重度の認知症になった場合、自らが持つ財産に対して適切な管理と運用が難しくなります。また遺言もなしに亡くなった場合、遺産がどのように配分されるかもわからず、きょうだいや親戚間でのトラブルの原因にもなりかねません。今回は、財産の処分を身近な家族に委ねることができる「家族信託」についてご紹介します。

信頼できる人へ大切な資産を託す「家族信託」とは?

家族信託とは

家族信託とは、財産を所有する人が、自ら年老いたときに資金などの管理を身近な家族に委託し一切の資産管理を任せる手法を指します。これにより、本人が認知症になった場合でも、適切な資産の管理が可能になり、万が一亡くなった場合でも、遺産の分配・相続などで揉めることも少なくなるのです。ここ数年、高齢者を狙った振り込め詐欺が横行していることもあり、犯罪者から財産を守る手段としても、その効果が期待されています。

家族信託は、信託を設定し財産の管理・処分を指示する「委託者」。委託者から財産を引き受け、信託の目的に沿って財産を管理・処分する「受託者」。受託者を監督し、財産の運用で得た利益を受けることができる「受益者」の3者によって成り立ちます。つまり、委託者が親で受託者はその子どもという構図です。委託者が受益者を兼ねることも可能で、これを「自益信託」と呼びます。

通常、信託は信託銀行などを間に介すことで、公平性や透明性などが保たれます。しかし、家庭内のお金に関するデリケートな問題ということもあり、できるだけ家族内で済ませたいという意見が根強くあるようです。特に財産が少額の場合、信託銀行など第三者を介すことにメリットを感じないという意見もあります。

家族信託と成年後見制度

身内や第三者へ財産の管理を委託する制度はいくつかあります。「成年後見制度」はその一つで、家族信託と同様に、認知症などで判断力が低下した人に代わり財産の管理・処分を行います。

通常、成年後見人(成年後見制度によって財産の管理を任された者)は弁護士や税理士といった士業関係者が担うのが一般的です。法律のプロが代行するため心強いと言えますが、あくまで受託者本人に代わって財産を管理することが目的のため、家族が銀行口座や不動産の登記簿の変更などを行う際の手続きなどが非常に煩雑になります。また、成年後見人に支払う諸経費も毎月かかるため、経済的負担も大きくなるデメリットもあります。

また、本人が元気なうちに遺産を分配しておく「生前贈与」もありますが、こちらは高額な贈与税がネックです。原則110万円までは非課税となるため、一括ではなく年をまたいで分割贈与する手口もあります。しかし、この間に認知症が深刻になり亡くなるケースも十分に考えられるため現実的とは言えません。

このように、従来の制度ではスムーズな相続が難しかった背景もあり、比較的柔軟に相続ができる家族信託が注目を集めるようになりました。

押さえておきたい、家族信託の手続き方法

家族信託の手続き方法

家族信託を希望する場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになります。後々、家族間でのトラブルを避けるためにも法的効力を持つ必要があります。そのため、信託の内容を記した契約書の作成や登記などは法律のプロの手を介して行うのです。

成年後見制度などと異なり、家族信託は比較的新しい制度です。法律事務所などのホームページを見比べて、実績のある士業者に依頼するのが無難でしょう。

家族信託で発生する費用

それでは、実際に士業の方々に依頼するのに費用はいくらかかるのでしょうか?

●家族信託設計のためのコンサルティング費 30~50万円
●信託契約書の作成および公証役場への届出費用 15万円前後

信託財産に家や土地などの不動産が含まれる場合は、不動産所有者の名義変更などの登記依頼費用が10万円程度発生します。また、法務局へ支払う登録免許税がプラスされるため割高になります。

司法書士事務所によって金額が異なりますが、おおよそ50万円(不動産を含まない場合)ほどの費用がかかります。一見高額に見えますが、成年後見制度を利用する場合、弁護士などに支払う費用が毎月3~4万円ほど発生するため、イニシャルコストのみで済む家族信託は、長い目で見れば経済的な負担も少なくなります。

家族信託のメリットとデメリット

家族信託のメリット・デメリット

以下で家族信託のメリットとデメリットについてまとめてみました。家族信託が不可能なケースもあるため、高齢者本人が元気なうちに早急に検討しておきたいところです。

家族信託のメリット

●本人が元気なうちから柔軟な財産管理ができる
成年後見制度では、委託者の認知症が進行し判断能力がなくなるまで財産の管理はできません。一方、家族信託では本人の意思がはっきりしている段階で受託者に財産管理を任せることが可能です。

●自己破産した場合でも信託財産は守られる
家族信託には「倒産隔離機能」というものがあります。これによって、受託者が信託財産とは無関係のところで破産した場合でも、債権者には強制執行が認められず、信託財産は取り立てられずに済むのです。

●ランニングコストがかからない
成年後見制度を利用した場合、毎月弁護士などに支払う費用がかかります。家族信託の場合は、初回の信託の設定時に支払う費用(契約書作成費、登記費用など)のみで済むため、長い目で見ればかなりのコストカットです。

●複雑な相続の設定が可能
遺言書などでは、一次相続者(委託者本人が亡くなった場合の相続者)は設定できるものの、その先の相続までは設定できないことになっています。家族信託の場合、相続する受託者の次の受託者までも設定することが可能です。

例えば、受託者が病弱な場合など、委託者は受託者が死亡した後のことを考えてその先の相続者を指名できるのです。また、信託内容に「末代まで土地や財産を残す」などと記しておけば、子ども(受託者)は親の死後、勝手に財産を処分することができなくなるため、世代をまたいだ財産継承が実現します。

家族信託のデメリット

●認知症になってからは信託できない
家族信託は契約行為です。申込者本人が認知症で自己判断ができないとみなされた場合、家族信託を利用することは不可能です。

●受託者は老人ホームの契約の代行ができない
法律上、家族信託の受託者には身上監護権※が認められていません。このため、親が認知症になった場合、代理で老人ホームへの入居契約を行うことはできません。一方、成年後見人には身上監護権が与えられるため、この点は成年後見制度の方が有利と言えます。

※身上監護権:親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利。

相続に不安なら、早めに家族信託の検討を

家族信託は認知症対策のためにできた新しい措置です。柔軟な財産管理が可能になる反面、認知症が進行してからではこの制度を利用することは不可能です。少しでも相続に不安を感じているようならば、早めに家族信託を検討してみてください。

■参考文献
・認知症になってからでも家族信託するための判断基準と対応策のすべて
・もしも親が認知症になってしまったら......「家族信託」は有効なのか
・信託の基本_信託について_信託協会
・信託の機能_さらに信託を知る_信託について_信託協会
・家族信託・民事信託ステーション

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