税制上の特例を利用できる場合も
不動産を売却する場合、一定の要件を満たすと、居住用財産の3,000万円特別控除や、相続した空き家に関する特例の対象となる場合があります。 (なお、適用には、居住状況、相続の有無、建築時期、耐震基準、売却時期、売却代金、確定申告等の要件があります。 また、実際の特例の利用可否や、税額は個別事情により異なります。)
【ご注意】不動産売却のご相談は、入居相談とセットで承っております。
ご相談は宅地建物取引業免許を持つ株式会社あいらいふ(東京都知事(2)第99983号)がお受けします。
不動産の査定・売却手続は、宅地建物取引業者である提携先不動産会社が対応します。
あいらいふは、老人ホーム入居相談に付随して、提携先不動産会社のご紹介および連絡調整を行います。
不動産の査定・売却手続は、宅地建物取引業者である提携先不動産会社が対応します。
あいらいふは、老人ホーム入居相談に付随して、提携先不動産会社のご紹介および連絡調整を行います。
予算の幅が広がることで、これまで諦めていた施設への入居も検討可能になります。
手元の資金を入居費用に充てることで、毎月の支払い額を抑えられる場合があります。結果として家計への継続的な負担を軽減できます。
「入居一時金方式」を選択することで、「月払い方式」に比べてトータルの支払い額を抑えられる可能性があります。
※施設によって異なりますので、ご相談ください。
「さがしっくす入居相談員」と「不動産専門アドバイザー」が、査定から老人ホーム選びまで一貫してサポートします。
お客さまのペースに合わせてご提案しますので、安心してご相談ください。
複数の不動産業者との提携により、売主のご希望に合わせたプランをご提案します。
早期に施設選びが必要な場合でも、入居に合わせてスムーズかつスピーディーに資金化が可能です。
老人ホームの入居相談と並行して、不動産売却相談を承ります。
不動産専門アドバイザーと提携業者が無料で査定を行います。
「仲介」か「買取」か、売主に最適なプランをご提案いたします。
提携先の買取業者または買主と契約いたします。
売却代金を施設入居費用に充当し、入居を開始します。