介護のお役立ちコラム

「介護保険申請」の必要書類は?「介護保険申請」の手続きや詳しい流れを解説|介護のコラム

「介護保険申請」の必要書類は?「介護保険申請」の手続きや詳しい流れを解説|介護のコラム

更新日:2016.12.12

高齢者の暮らしを支えるため、そして同居する家族の介護負担を軽減するためにも、「介護サービス」の存在は欠かせないものになっています。介護サービスとは、介護保険の適用によって介護者が1〜2割の費用負担で利用できるサービスのことです。

しかし、介護サービスは何もせずに受けられるわけではありません。きちんと手続きを踏んで、申請をする必要があります。今回は介護サービスを受けるためには、どのような手続きが必要なのか、必要な書類、申請方法からサービス利用開始までの流れについて詳しくご説明します。

まずは地域の役所か地域包括支援センターへ相談を

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介護サービスについての相談・申請の窓口は、住まいのある市区町村の「福祉課」になります。自治体によって「介護保険課」「高齢者支援課」など名称は異なりますが、役所の総合窓口に行けば、どこの部署で手続きができるか教えてくれます。

また、役所以外でも、住まいの近くに「地域包括支援センター」がある場合、そちらに行ってみてもよいでしょう。地域包括支援センターは、自治体から受託された医療法人や社会福祉法人などによって運営されています。社会福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)が常駐しているため、介護や支援に熟知したスタッフが相談に乗ってくれます。

介護サービスを受けるまで

1)要介護認定申請書を提出

2)一次判定(訪問調査)

3)二次判定(主事意見書) →要介護認定が決定

4)ケアマネジャーによる介護サービス計画書を作成

申請に必要となる書類は3種類

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介護サービスを受けるためには、要介護認定の申請が必要です。以下の書類を用意し、役所または地域包括支援センターの窓口に提出してください。介護サービスの申請に必要となる書類は以下のとおりです。こちらを窓口に提出してください。

要介護認定申請書

役所や地域包括支援センターの窓口で入手できる規定の書類です。現在では、ホームページからダウンロードできる自治体が増えています。

介護保険被保険者証

「介護保険被保険者証」は65歳の誕生日を迎える前に、市区町村から郵送で送られてくる証書です。現在はまだ健康だという人も将来的に介護サービスを受ける際に必要となってくるものなので、必ず大切に保管するようにしておきましょう。

65歳未満(第2号被保険者)の人が申請する場合は、代わりに健康保険証を用意してください。

個人番号(マイナンバー)と身分証明書

個人番号(マイナンバー)と顔写真がある運転免許証、パスポートなどの身分証明書も必要です。顔写真入りのマイナンバーカードをすでに作成している人は、こちらを使うと便利です。

また、上記の必要書類を持参できるのであれば、家族による代理申請も可能です。コピーでも受け付けてくれますが、家族が申請する場合、念のため窓口に電話をして、代理である旨と必要な書類を確認するようにしてください。

自治体職員による調査を受けてから、「要介護認定」を受けるまで

申請が受理されたあと、介護サービスを受ける本人との聞き取り調査がおこなわれます。市区町村の職員が直接自宅まで出向き、心身の健康状態などについてヒアリングを行います。この調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定がおこなわれ、おおまかな要介護度(要介護1~5、要支援1、2または自立(非該当))が当てられます。

続いて、一次判定の結果と、医師によって作成される「主治医意見書」をもとに二次判定が行われ、最終的な要介護度が決められます。申請から認定の通知まで、およそ30日ほどかかります。

具体的に受けられる介護サービスは「ケアプラン」によって決まる

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要介護1〜5の場合

要介護(1~5)と認められた場合、後日、介護保険被保険者証が送られ、これで介護サービスを受ける準備が整ったと言えます。しかし、サービスを受ける本人にとって、どのような内容の介護サービスが必要なのか、またその頻度はどれくらいに及ぶのかなどは、要介護度によって千差万別。

そこで、それぞれに最適な介護サービスを提供するため、ケアマネジャーによって「介護サービス計画書(通称:ケアプラン)」が作成されます。 「ケアプラン」を作成するためにはまず、役所窓口や地域包括支援センターにケアマネジャーが所属する「居宅介護支援事業所」を紹介してもらいましょう。有料老人ホームや介護保険施設など居住タイプのサービスを受ける場合は、入居先の専属ケアマネジャーが担当するケースが一般的です。

要支援1、2の場合

判定結果が要支援(1、2)または非該当だった場合、介護サービスではなく「介護予防サービス」の適用となります。デイサービスやホームヘルパー、各市区町村が展開する介護予防支援事業のプログラム(指先を動かすようなカルチャー教室や体操教室)などを利用することができます。

申請から1ヶ月で介護サービスは受けられる

介護保険による介護サービスは、申請からおよそ1か月程度でサービスを受けることができます。ADL(日常生活動作)の衰えや、物忘れが増えたなど認知症の兆候が見られる場合は、まずは窓口で専門家に相談し、指示を仰ぐようにしてください。

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