早分かり用語集 早分かり用語集

有料老人ホームに関する専門用語を
まとめました。

「や行」の用語

有料老人ホーム

入居費用とサービス費用が有料の高齢者向け住宅のことです。老人福祉法第29条では、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設でないもの」と定義されています。「介護付」、「住宅型」、「健康型」の3つのタイプに分けられ、契約形態には「賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」「利用権方式」などがあります。主な事業主体は民間企業で、設置にあたっては都道府県知事へ事前に届け出ることが義務づけられています。事業主体は民間企業であることから、ホームの設備、費用、サービス内容などがそれぞれ異なります。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針(ガイドライン)

厚生労働省が定めた有料老人ホーム事業者に対する指導指針のことです。各都道府県はこの指針を参考にして、それぞれの地域状況などに応じた指導指針を作成します。有料老人ホームに対して、一定水準以上のサービスを確保し、各種契約内容や施設の重要事項説明などについて十分な情報を明確に表示するよう義務づけ、入居者に不利益が生じないよう指導します。

要介護者

入浴や排泄、移動、食事など、日常生活上の動作で介護を必要とする心身状態にある人のことです。介護保険制度上は、要介護度1~5の要介護認定を受けた人を指します。65歳以上の場合、要介護状態となった原因は問われませんが、40歳以上65歳未満では、政令で定められた「老化(加齢)が原因とされる16種類の特定疾病」と診断された場合に限り、要介護認定の申請を行うことができます。

要介護度

介護保険制度における要介護認定の申請者に対して、一次判定・二次判定を通して決定される介護状態の度合いです。平成18年4月の介護保険一部改正に伴って要介護区分が変更され、現在は自立、要支援1・要支援2、要介護度1~5で判定されます。要介護に認定された場合は、それぞれの介護度に合ったサービスが提供されます。認定結果に不服がある場合は、結果通知後60日以内なら、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

要介護認定

介護保険サービスの受給を希望する申請者に、介護度別で要介護状態であることを認定することです。認定審査には一次判定と二次判定があり、この判定を通じて、各申請者に介護度が決定されます(平成18年4月の介護保険一部改正に伴って、要介護度が要支援1・要支援2、要介護度1~5の区分に変更されました)。要介護認定の申請は、各市区町村の窓口で受け付けています。

要介護認定等基準時間

要介護認定に申請している人が、どれだけの介護を必要としているのかを時間で表したものです。一次判定訪問調査の結果をコンピュータに入力して基準時間を算出します。算出された時間が長いほど、要介護度が高く設定されることになります。

要介護発生率

将来どの程度の要介護者が発生するかを予想するために、要介護者の年齢別割合を数値化したものです。平成13年度介護保険事業状況報告の「年齢階級別に見た要介護発生率」によると、要介護者の占める割合は65~74歳で3.9%、75歳以上で24.2%、という結果が出ています。

養護老人ホーム

老人福祉法で定められた老人福祉施設のひとつで、身体的な理由や精神的な理由又は経済的な理由により、自宅で養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者を入居対象としています。養護老人ホームは介護保険対象外の施設ですが、生活全般を社会的に保障します。月額費用は本人および扶養義務者の所得に比例して、0~8万円程度が徴収されます。入所の申し込みは、各市区町村が福祉事務所で受け付けています。

要支援者

介護保険制度における要介護認定で、要介護度が「要介護1」より軽度であると判定された人のことです。従来は「要支援」のみでしたが、平成18年4月からは要支援1・要支援2に細分化されています。常時介護は不要ですが、65歳以上で家事や身支度などの日常生活を6ヶ月間継続して営むのに支障があり、要介護になる恐れがあるため支援が必要だとみなされた場合は要支援と判断されます。40歳以上65歳未満の場合も65歳以上と判定基準は同じですが、身体や精神の障害が政令で定められた「老化(加齢)が原因とされる16種類の特定疾病」によって生じたと診断された場合に限り、要支援と認定されます。

横出し(横出しサービス)

介護保険給付対象外のサービスで、受けたサービスの費用は全額自己負担となります。例えば、有料老人ホームで受ける横出しサービスとして、通院の送迎、買物の代行、寝具の洗濯、紙おむつの支給、食事の配達、出張理容などが挙げられます。

予防給付

介護保険制度における要介護認定で、要支援と判定された人に対する介護保険からの給付のことです。認知症対応型共同生活介護を除いた、在宅サービスを受けることができます。予防給付は、要介護になる恐れのある人に対して、自立をサポートすることを目的としています。平成18年4月からは、要支援1・要支援2の人が対象になります。

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